※以下の文章はすべてフィクションです。実在のてくの動画とは一切関係がありません。
それにしても昨日のブログ再開から早くもたくさんのカキコミいただきまして驚いております、そんなに毎日チェックしていただいてたんですか(笑)個別に返信させていただきたいところですが自粛しておきます。。いろいろいらないことしゃべっちゃいそうなんで。本当にご支援ありがとうございます!
正直逮捕の可能性はまだあります。しかしながら仮に逮捕されたとしてもダメージの少なくなるような対策が終了したので販売を検討しています。
まず皆様には残念なご報告です。ここ数年撮りためてきた1○歳未満の動画はすべてファイル完全削除ソフトによって抹消しました。これだけで2週間以上かかりました、なにせ10TB以上の容量があり、それを米国国防総省準拠方式DoD5220.22-Mで抹消したので大変なことになりました(笑)抹消に関わる話題はまた後日に。
撮影時はアレでも現在1○歳以上になってる人は残してますが
それ以外にも弁護士と協議を重ね、ここでは詳細書きませんが様々対応取りましたので、致命的な状況にはならないと信じております。
今後の販売について
そして今後の販売に関してですが、こちらも弁護士と協議し昨日お伝えしたように ①オナニーシーンは販売しない ②ぶっかけ・職人シーンも販売しない ③トイレも販売しない ということに一旦しました。今後変更するかもしれませんが。
理由につきましては、2022年6月23日施行の「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」長っ!略称「AV新法」と、ご存じ2023年7月13日施行の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」略称撮影罪の二つの法律と各販売サイトの「利用規約」が影響してきます。以降でその理由について述べていきます。。またそれぞれの法律についての解説についても後日に。
てくの動画撮影方法
その前にてくの動画がどのように撮られているか妄想してみますw
①塾のチラシや後輩への応援メッセージに出演してほしいと依頼します、その撮影日に下着の調査も一緒にやって欲しいとお願いします。
②当日下着の調査をやってもらい、塾のチラシ写真・応援動画撮影前に「肖像権使用契約書」を書いてもらいます。本人はチラシや動画に使われる自分の写真・動画の肖像権と思いこんでいますが、実際には彼女たちの盗撮された姿を販売できる契約書になっています。
③また下着調査時には、更衣室内をすべてチェックしてもらい「カメラがない」ことを確認したこと、警察へ通報した場合は当社の業務を妨害したとして損害賠償50万円を支払うという誓約書にサインさせています。怪しいと思ったら絶対にやらないで下さいと念押ししながら。
AV新法・撮影罪施行前の法律
AV新法・撮影罪が施行される前は盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例か、建造物侵入罪が適用されることが多かったわけですが、てくの盗撮はてくの塾で撮影しているので建造物侵入罪は該当しません。
都道府県条例は基本的に時効が3年となっています。研修生さんも立件されたのは3年以内の盗撮112件です。ということで撮ってから3年寝かせれば盗撮に関しては時効を迎えていました。
盗撮以外には、AV新法・撮影罪以前にも販売に関しての罪がありました。こちらは「名誉棄損罪」です。これは販売サイトの規約に関する内容に関係してきますが、当時商品ページに「(撮影、販売は)本人の承諾を得ています」という記載があったかと思います。この記載が、本人が撮影に同意している=盗撮モデルを自らやるような人間である、それがすなわち本人の名誉を傷つけているという論法でした。
研修生さんも最初ネズミ国での本人特定から名誉棄損で家宅捜索につながったと記憶してましたが、、詳しい方教えてください。もっともこれは顔にボカシを入れていれば名誉棄損になりません。ですのでAV新法・撮影罪施行前は、撮影から3年寝かせたものを「本人の承諾を得ている」という記載をしない、もしくは顔にボカシを入れれば逮捕にはならなかったわけです。
ところがAV新法と撮影罪が状況を一変させました。。(パンチラではAV新法はほとんど関係なかったですが)
長くなったので続きは後日に