新てくの代理人

盗撮に関わる法律②


※以下の文章はすべてフィクションです。実在のてくの動画とは一切関係がありません。

たくさんのご意見、感想ありがとうございます!


AV新法は2022年6月23日に施行されたわけですが、細かい内容は別に書くとして、てくの動画への影響が一部ありました。それは「オナニー」です。

AV新法とてくの動画

AV新法におけるAV(性行為映像制作物)の定義は「性行為(性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出され た性器等を触る行為)に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの」(AV新法2条)とされています。

この中の「人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為」、てくの動画で言えば自己の露出された性器等を触る行為=オナニーだけがAV新法のAVに該当することになります。逆に言えばオナニーしていなければAV新法の適用外です。これまで通り肖像権使用契約書を書いてもらえれば、販売に何の問題もなかったわけです。

それにも関わらず、無断でオナニーするコが結構いて、てくのさんは苦虫を潰すような顔でそれを塾長室からモニターしていたわけです。(ウソ)

AV新法と撮影罪と家宅捜索

AV新法も撮影罪も親告罪ではありません。親告罪とは本人から警察に訴えがあって事件化するものですが、親告罪ではないので本人が知らないところで警察は事件化することができます。そもそもAV新法はモデルがウソの内容を言われて自分の思ってたこと以上のことをされるとか、撮影したけどやっぱり止めたいという女性の救済であり、正直本人からの訴えが無ければ、事件化されないであろうと思っていたのですが、実は訴えが無いところでのAV新法による摘発が結構見られるのです。

それは別件での逮捕からの家宅捜索によるAV新法違反摘発です(AV新法上必要な契約書が締結されていないと言った内容)。何が言いたいかといえばAV新法もしくは後から説明する撮影罪もですが、基本的には被害者本人からの訴えが無ければ、「あいつはAV新法違反してる可能性がある」「あいつは盗撮していた可能性がある」だけではそもそも警察は動くことができません。ということは両法律施行前とそれほど逮捕されるリスクは変化が無いのではと考えています。撮影罪で言えば現行犯で逮捕されたときの厳罰化が目的ではないかと。

しかし別件での逮捕・家宅捜索が入る可能性のある場合は別です。例えば今回訴えたコの証言によりてくの塾に家宅捜索が入った場合、そのコの動画はきれいさっぱり消去されていて立件できなかったとしても、AV新法違反、撮影罪違反で逮捕の可能性があります。

長くなりましたが、そのリスクを軽減するためにオナニーしているシーンは販売しないことにしたのです。ただしAV新法は遡及しないので2022年6月23日以前の動画には適用されません。正直それ以降の撮影本数に比べたらそれ以前の本数の方が9割以上なので問題はないかと思いますが、当面は念には念を入れてオナニーシーンは入れません。(2022年6月23日以前に販売開始したものはオナニーシーンあっても再販する予定です)

撮影罪とてくの動画

撮影罪については、、これはもうどうしようもないです。「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」という要件が入り、これまで「塾のチラシや応援メッセージを撮るため」と誤信させていたものが明確に禁止となってしまいました(当たり前ですが笑)

さらに厄介なのが「提供罪」「保管罪」が入っていることです。これまで3年の時効が過ぎれば、販売しても本人からの名誉棄損の訴えが無ければ逮捕されなかったのですが、これが提供罪により時効が販売終了時点から5年となります。販売していなくても販売実績ある人間であれば保管罪が適応されるかと思います。

なお購入者には「記録罪」ができましたが、「情を知って、(中略)影像送信をされた影像を記録した者」すなわち、盗撮されたという事情を知っていてダウンロードした者ですが、これは児ポの所持・保管よりもさらに立件難しいと思います。基本的にてくの動画は販売時に「撮影同意済みのモデル」と記載していますので、てくの動画保管していても罪に問われることはありません。例えその撮影同意が塾のチラシや応援メッセージだとモデルが誤信していたとしても購入者には関係のない話です。(そもそもここまでの話すべてフィクションですし笑)

そしてこちらも2023年7月13日以前に撮影したものについてはそもそも適用されません。提供罪も保管罪もです。なのでこれまでのストックしてきた数百人のてくのコレクションにはほぼ影響がありません。憧れの職業シリーズも無事です(笑)

続きます

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